遺産相続の手続きは順序正しく行おう!
遺産相続は、被相続人が死亡した時点または被相続人が死亡したことを知った日から起算され、相続を実行した後で相続税の申告を義務づけられています。起算点は2つあるという事実をよく認識することを前提として、起算点から10カ月以内が申告・納税期限ですから、初期対応に誤りがあれば、あとで親族が混乱して時間だけが流れていきますから要注意です。それでは、遺産相続の手続きについての心得を伝達します。
1.遺産相続の期限・流れについて
法令では、「被相続人が死亡した時点」または「被相続人が死亡したことを知った日」を起算点としています。根拠条文は相続税の税法ですが、民法における親族相続法を受けた税法です。起算点から10カ月以内に相続税申告・納税しなければならず、申告前には相続分を親族で協議する段階が必要になります。
遺産相続の流れは下記のとおりです。
①相続人を確定し、遺産相続財産の総額を計算する。
遺言がない限り、相続人は法定相続分を受け取れます。妻1/2、子は残りの1/2を人数で按分します。または遺産分割協議を行い、相続分を決めることができます。その場合、遺産分割協議書として書類を作成しておきます。
少なくても、分割協議に入る場合、遺産相続財産の総額を計算しなければなりませんから、すべての財産を明らかにする必要があります。
②単純承認・限定承認・相続放棄を判断する。
相続発生から3カ月以内にやらなければいけない判断です。
相続財産は預貯金・不動産などのプラス財産だけではなく、被相続人が生前借り入れた借金までも相続対象となります。この場合、借金返済を相続人がしなければなりませんから、相続人は相続財産を限定的に承認するか、相続放棄ができます。
手続きは家庭裁判所に申述しなければなりませんから、各相続人は3カ月以内に判断する必要があります。
なお単純承認は、黙認したときも承認されたと見なされますからご注意ください。
③相続発生から10カ月以内に相続税申告をする。
相続税申告・納税は税法で決められていますから、相続開始から10カ月以内に所轄の税務署に申告します。財産評価や計算が難しい場合には、税理士などの専門家に依頼すると良いでしょう。
④納税資金を確保する。
相続税を納税しなければならない場合、納税資金があるかないかを確認する必要があります。預貯金など流動資産がない場合など、資金確保が困難になることがあります。そのような場合、担保に供して納税する「延納制度」、物で納税する「物納制度」がありますから検討しておきます。
2.必要書類は「遺産分割協議書」以外、ほとんど役所関係にある
- ・相続税申告書
- ・遺言書
- ・遺産分割協議書
- ・被相続人の戸籍謄本、住民票除票
- ・相続人全員の住民票、戸籍謄本
- ・印鑑証明書
- ・家庭裁判所への相続放棄申述書類
- ・贈与税申告書、契約書など
贈与税は相続税とは別扱いですが、相続対策などによりあらかじめ贈与する場合があります。相続税では相続開始から過去3年の間の贈与された財産について、相続税計算に算入する場合があり、すでに贈与を受けていた相続人はよく注意しておきましょう。 以上の書類は、ほとんどが所轄の税務署および市町村役場に備え付けられています。 特に「遺産分割協議書」は相続財産分与に係る書類ですが、独自で作成することは可能です。しかし法的書類となるため、できれば弁護士・司法書士などの専門家に依頼すると良いです。 なお、専門家などに依頼して書類作成および役場等へ証明書を請求するとき、「委任状」が必要になります。
3.相続人の優先順位と相続分を知っておこう
相続税における相続人は、民法の規定を受けて設定されています。親族相続に関する規定ですが、相続は直系血族で行うとされています。
①第1順位
配偶者。被相続人の配偶者は常に相続優先権を持ちます。相続分は全財産の1/2。
②第2順位
子(代襲相続人となる孫などを含む)。相続分は配偶者の1/2を子の数で按分。
③第3順位
父母、祖父母など直系尊属。相続分は配偶者の1/3。
④第4順位
兄弟姉妹(代襲相続人となる甥、姪を含む)。相続分は配偶者の1/4。
⑤第5順位
非嫡出子の相続分は嫡出子と同等分を相続できる。
※相続権の優先順位は、権利を失えば次の順位が優先されます。元来、日本社会における家制度が基盤になっていると考えられますが、同居・同一生計でなくても相続権は発生します。核家族化にも十分耐えられるという見方ができます。
※代襲相続人とは、相続権を持った者が死亡および相続権を失ったとき、相続権を持つ者です。「相続権を失う」とは、死亡以外に相続放棄、不良や粗暴などの理由により相続資格の欠格事由に該当し家庭裁判所が認めた場合です。
以上が法定相続権ですが、遺言があれば他人でも相続権を持ちます。 詳しくは税務大学校のテキストがインターネット上にありますから参照してください。税務職員は必ず研修などで、税務大学校で学習させられますから参考になります。
まとめ
相続は被相続人が死亡した時点から開始されますが、相続人の事情を考慮し「相続を知った日」から起算します。手続きには常に期限がありますからご注意ください。相続はよく身内関係で揉め事になりやすく、「遺産分割協議書」を作成するほうが賢明です。相続人は同じ地域に居住しているとは限らないため、連絡だけはきっちりしておく必要はあります。権利には常に優先順位がありますが、優先意識を強く持ちすぎると財産やおカネが絡んでいるため、汚らしくもなってしまいます。できるだけ身内の揉め事を減らす努力は、相続人の役目でもありますから面倒でも対処してください。なお、事情、状況に応じて弁護士などの専門家に依頼することも一助にはなりますから、ご検討ください。
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